8月23日に湯沢町マンション管理組合理事長等連絡会議が開催され、新潟県から管理計画認定についての説明および管理状況届出調査のお願いがあり、管理組合理事長からインセンティブと認定手続きについて質問がありました。インセンティブの一つに、『第2回目以降の大規模修繕工事を終え3ヶ月以内に湯沢町に固定資産税減税の申請をし、翌年1月1日までに管理計画認定を取得した場合、1年間区分所有者の固定資産税の3分の1が減税(湯沢町の条例)』がありますが、大規模修繕工事の他に、令和3年9月以降に修繕積立金の引上げ、長期修繕計画の見直し、管理規約、組合員名簿、居住者名簿の更新等、すべての認定基準をクリアできなければ、固定資産税減税を受けることはできません。湯沢町のマンション管理組合は、建物・設備の長寿命化・終活および区分所有者の高齢化対策をしている「優良マンション」として広報され、資産価値があがることを目的に管理計画認定申請をしたらよいと思います。