質問 | 管理費滞納が問題になっている |
回答 | 区分所有者から徴収する管理費等の滞納が長期化すると、管理組合会計の収支が圧迫され、管理業務・組合運営・資産の保全に重大な影響があります。未収金の徴収は積極的な対応が必要です。 【督促方法の例】滞納発生から1~3ヶ月:電話、書面、自宅訪問。ほとんどは管理会社の基幹事務業務になっています。ご確認ください。 滞納発生から4か月以上:内容証明郵便、支払い督促の申し立て、少額訴訟(60万円以下)の提起、通常訴訟の提起等。 管理費の滞納が、「共同の利益に反し、任意に支払われる見込みがないなどの状況で、他の方法によることは困難である」場合等は区分所有法59条による競売が考えられます。 |