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座談コーナー
質問管理組合の役員の任期はあるの?
回答

区分所有法で、管理組合法人の理事や監事の任期は2年、規約で3年以内の期間を定めた時はその期間とされています。一方、一般の管理組合については規定がありません。標準管理規約では、管理組合の役員の任期は規約で定めることができ再任を妨げないとされています(コメントでは管理組合の実情に合わせて1年~2年で設定することとされています)。

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